労働者とはそもそも何か
労働基準法などの労働法には、「労働者」という単語が定義されています。
「労働者」とは、その名前のとおり、労働する人のことを意味します。
これは、決して「正社員」のみを指すものではありません。
派遣労働者、契約社員、そしてパートタイマーなどの雇用形態で働く人も、つまり正社員以外も、労働法上での「労働者」に当てはまるのです。
労働基準法には労働者の有給休暇について
「使用者は労働者に対して有給休暇を与えなければならない」
と、定めています。
この労働基準法は、労働者に、つまり、正社員だけでなく派遣社員、契約社員、パートタイマー全てに適用されます。
労働法に定められている解雇予告や労働時間、時間外労働、休日、休憩、安全衛生、労災保険なども同じです。
労働法に規定されている項目は、正社員だけに定められたものではないのです。
しかし、派遣社員などの労働者は実際の雇主と、指示命令する者が別々であることなどにより、上記のことがうやむやになってしまっているのが現状なのです。
正社員以外でなくても労働法は適用されるということが雇い主側に理解があれば、派遣切りなどのようなことが一斉に起こることはなかったと言えます。
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