パートタイマーとの契約
派遣切りと同じく「パート切り」などと呼ばれる問題も多く発生しています。
パート切りも派遣切りと同様に、不当な解雇を言い渡されたら下記に示すことを雇い主に訴えることが重要です。
雇い主はパートタイマーとして労働者を雇う場合、雇用契約を結ぶ際、正社員を雇う場合と同じように労働条件を明示しなくてはなりません。
これは、労働基準法第15条に定められています。
労働条件として明示しなければならない事項は下記になります。
①労働契約の期間に関する事項
②就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
③始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
④賃金の決定、計算及び支払方法、賃金の締切り及び支払いの時期、並びに昇給に関する事項
⑤退職に関する事項
⑥退職手当の決定、計算及び支払方法、並びに支払いの時期に関する事項
⑦臨時に支払われる賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項
⑧労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項
⑨安全及び衛生に関する事項
⑩職業訓練に関する事項
⑪災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑫表彰及び制裁に関する事項
⑬休職に関する事項
最低、これらの事項を書類としてパートタイマーに交付する必要があります。
パートタイマーはもしこの労働条件とは相違なる扱いを受けたら、この書類を武器に雇い主に訴えることができます。
PR