派遣が禁止されている業務
現在、さまざまな業務において派遣契約が交わされていますが、派遣法第四条第一項により、労働者派遣が禁止されている業務も存在します。
港湾運送業務・建設業務・事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地などにおける警備業務・医師、歯科医師、薬剤師、看護師などの医療関連業務、人事労務関係業務、弁護士、司法書士などの士業などは基本的に労働者派遣は禁止されています。
(2009年2月現在)
ただし、紹介予定派遣が行われる場合には、保健師、看護師、栄養士などの医療関連業務での労働者派遣は可能であるなどの例外があります。
このように、どのような業務なら労働者派遣が可能となっているか、どのような業務なら労働者派遣が禁止となっているかということについて、複雑に見受けられる部分があります。
また、2004年の派遣法改正により解禁された製造業務に対する労働者派遣などについて、「派遣切り」問題の発生により、再度見直しをする必要であるという声が上がっています。
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