派遣契約を中途解約されたときの対処
派遣契約を契約期間の途中で解約する場合の処置として派遣法には次のように定められています。
①労働者派遣契約の解除の事前申し入れ
派遣先企業の都合により、契約期間の途中で契約解除する場合には、派遣会社の合意を得られなければなりません。
また、相当期間の猶予(少なくても30日以上)をもって派遣会社に契約解除の申し入れをする必要があります。
②派遣先企業における就業機会の確保
派遣先企業の都合により契約期間の途中で契約解除する場合には、派遣先企業の関連会社で就業を斡旋するなどの、契約を解約する派遣社員に対して新たな就業機会を確保する必要があります。
③損害賠償などにかかわる適切な措置
①②が行えなかった場合、少なくとも契約解除申し入れの猶予期間である30日分の賃金を損害賠償として支払わなくてはなりません。
これら3項目は派遣法により定められていますが、「派遣切り」問題において、契約を中途解約された派遣社員に対して正当な処置が行われたかどうかが疑問視されています。
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