派遣法に違反した場合の罰則
派遣先企業も派遣法などの法律に違反した場合は、懲役・罰金といった罰則が下されます。
また、厚生労働省の労働局からの勧告に従わなかった場合は、企業名を公表されることもあります。
派遣方には派遣先企業側に科せられる罰則の内容が明確に規定されています。
また、派遣社員対し、労働基準法、安全衛生法、均等法、職業安定法などの法律に違反した場合も、派遣先企業は罰則の適用を受けます。
更に下記のような禁止行為を行った場合、厚生労働省の労働局より是正指導を受けることがあります。
・派遣禁止業務に派遣社員を受け入れてはならない
・無許可・無届の事業主から派遣社員を受け入れてはならない
・自由化業務※1の同一業務に派遣期間制限を超えて派遣社員を受け入れてはならない
・一定の場合には、派遣社員に雇用契約の申し込みをしなければならない※2
※1:派遣が可能な業務
※2:派遣社員が3年以上、同一部署で従事しており、その部署において新たな社員を雇い入れようとしていた場合、3年以上従事した派遣社員を優先的に雇い入れる義務がある
厚生労働省の労働局の勧告に従わなかった場合には、厚生労働省により企業名を公表されることがあります。
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