労働者とはそもそも何か
労働基準法などの労働法には、「労働者」という単語が定義されています。
「労働者」とは、その名前のとおり、労働する人のことを意味します。
これは、決して「正社員」のみを指すものではありません。
派遣労働者、契約社員、そしてパートタイマーなどの雇用形態で働く人も、つまり正社員以外も、労働法上での「労働者」に当てはまるのです。
労働基準法には労働者の有給休暇について
「使用者は労働者に対して有給休暇を与えなければならない」
と、定めています。
この労働基準法は、労働者に、つまり、正社員だけでなく派遣社員、契約社員、パートタイマー全てに適用されます。
労働法に定められている解雇予告や労働時間、時間外労働、休日、休憩、安全衛生、労災保険なども同じです。
労働法に規定されている項目は、正社員だけに定められたものではないのです。
しかし、派遣社員などの労働者は実際の雇主と、指示命令する者が別々であることなどにより、上記のことがうやむやになってしまっているのが現状なのです。
正社員以外でなくても労働法は適用されるということが雇い主側に理解があれば、派遣切りなどのようなことが一斉に起こることはなかったと言えます。
在宅勤務の契約社員
派遣というスタイルでの働き方が近年で急激に浸透しましたが、それと同じく在宅勤務の契約社員も増えていました。
契約社員とは文字通り、雇い主と労働者との間で取り交わされた一定の契約をもとに雇用された人のことを指します。
ですから、同じ契約社員でもそれぞれに取り交わされた契約内容によって、勤務形態も労働条件も雇用期間も異なります。
契約社員を、勤務場所として在宅で勤務させる、在宅勤務が多くみられます。
個人情報保護などが厳しくなった現在でも在宅勤務という形で働く人は多く存在し、
例えばインターネットサイトを構築する会社で、わざわざ会社に出勤せずとも、十分自宅で業務が可能な場合には、効率的かつ集中的に業務を行わせることを目的に、一定期間雇用するケースなどが上げられるのです。
契約社員として雇う場合に注意しなくてはならない点は「請負」と区別する必要があることです。
「1つの仕事を仕上げていくら支払う」という契約は、雇用契約ではなく請負契約になります。
在宅勤務の契約社員となる場合は、1ヶ月(あるいは1時間)いくらというように固定的賃金を必要とし、時間管理をしっかりとすることが必要です。
契約社員として雇う理由は、派遣とほぼ同じであり、基本給や各種手当、賞与、退職金などの人件費を抑えることを目的とする場合が多いのが現状です。
また、これも派遣と同じく、一定の期間だけ雇うといった行為が可能だからという理由が多いです。