出向契約と派遣契約とでの条件区別
出向契約と派遣契約とでは、労働契約締結関係の違いから様々な面での違いがでてきます。
特に給与面での時間外労働(残業)手当ての違いが目立ちます。
出向契約の場合は出向先企業の労働者と同じ条件で働くことになりますので、時間外労働手当ても出向先企業の労働者と区別されることはありません。
しかし派遣契約の場合は、派遣先企業の労働者と区別されることになります。
この区別は、派遣元企業と派遣先企業間で交わされる契約によって変わってきます。
例えば、時間外労働の一切を禁止するという契約もありますし、時間外労働した分の時給分が支給されるといった契約もあります。
※派遣社員に残業をさせる場合、労働基準法第三十六条(いわゆるサブロク協定)が派遣会社と派遣社員の間で結ばれている必要があります。
また、労働者派遣契約に時間外労働ができることを明記されている必要もあります。
これらの契約が結ばれていないにもかかわらず、派遣社員に対し時間外労働を行わせた場合、派遣会社ではなく派遣先会社が労働基準法に違反したことになります。
PR